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在日韓国人・在日朝鮮人に地方参政権を与えるなら、在日アメリカ人にも同様の権利を与えねなければならなくなります。沖縄県で、十万人単位のアメリカ人が永住外国人資格を取ったら、何が起こるか、朝日新聞や公明党は考えたことがあるでしょうか。
「十万人単位のアメリカ人が」
というのは絵空事のように思えようが、米軍と日本の外務省・法務省がタイアップすれば十分可能です。イラク戦役に比べればはるかに容易な業です。
沖縄の基地をどう扱っていくかが
常に争点となる地方選挙に、
当落を決する最大勢力として
アメリカ人たちが投票することになるのです。
それでいいのでしょうか?
「外国人が参政権をもつ」
というのは、そういうことなのです。
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/sanseiken.htm#1
外国人参政権がなぜいけないか(1)
内政干渉を招くからです。 参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。現在の国際社会では許容されない行為です。外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉を合法的に行えてしまうということに直結します。国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないのです。
外国人参政権がなぜいけないか(2)
憲法違反だからです。 憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。擁護派はよく「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは嘘ですので騙されないように注意しましょう。最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して 「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、 「地方参政権について質問されたから」 だということに注意してください。 「地方参政権と国政参政権は別だ」 という根拠には成り得ないのです。 しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
ではなぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるか、と言うとこの判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。 「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」 これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これが法的効力を持つかどうかと言えば、答えは「効力を持ちません」。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないのです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い嘘です。
外国人参政権がなぜいけないか(3)
国政の責任は日本人にあるからです 税金を払っているのだから参政権を与えるべきだとの主張がありますが、税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、老人など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。 在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだという主張も誤りです。現在日本にいる在日の方々は100%自分の意思で日本に居住している人々です。なぜなら、日本国は彼らに対して帰国を制限していません。したがって、根拠になりません。
外国人参政権がなぜいけないか(4)
外国人を票田としたい党があるからです このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。にもかかわらず、なぜ与野党はこの法案を支持するのか。それはそれらの外国人を票田としようとしているからです。党利党益のために国民にとって最も大切な権利を外国人に認めてしまおうとする政党。これではとても日本のための政治を行う政党と言えるものではありません。このような基本姿勢の間違った政党が掲げる公約が、果たして信用できるものなのでしょうか? また、仮に公約そのものを信用したとしても、外国人参政権のような、 日本にとって実行されては取り返しの付かない公約を掲げている党に票を投じることができるでしょうか?
経済問題は内政問題です。路線変更がききます。しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。国を運営するのは、国から恩恵も受けるけれど責任も持つ国民であるべきです。
なぜ彼らは日本国籍をとらないのか。鄭大均(てい・たいきん)さんという東京都立大学の在日韓国人の教授は、在日韓国人・在日朝鮮人のままでも何の不自由もない、ということがあると言います。
国籍を与えないで参政権を与えることは、国際的な意味での日本のイメージの悪化にもつながる可能性があります。日本は彼らを差別しているから国籍を与えない、と外国の記者は見るわけです。参政権を与えるまでになってもまだ国籍は与えない、なんてひどい国なんだ、という言い方を外国人記者はするのです。
日本における外国人参政権をめぐる動き
1.平成7年判決
1990年、永住資格をもつ在日韓国人(特別永住者)が、大阪市の各選挙管理委員会に対して、彼らを選挙名簿に登録することを求めて公職選挙法24条に基づき、異議の申出をしたことに始まる。異議を選挙管理委員会により却下されたため、在日韓国人らが却下決定取消しを求めて訴えを提起した。
2.大阪地裁の判断
大阪地裁は、(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとして、請求を棄却した。 これを不服とした原告の在日韓国人は、公職選挙法25条3項に基づき最高裁に上告した。
3.最高裁判所の「判断」
最高裁判所は在日韓国人の上告を棄却した。上告棄却により、大阪地裁での判断が確定し、原告在日韓国人の訴えは認められなかった。
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